防火管理業務従事者は、次のような役割を行い防火管理者を補佐する。
@火気使用箇所の点検 A消防用設備等の維持管理 B防火・避難設備の維持管理 C火災発生時の初動措置 防火管理業務従事者の役割でわかるように、そこで勤務する者全員が防火管理業務従事者であると言える。
共同防火管理 − 1つの建物に複数の事業所が混在し、それぞれの管理権原が分かれている場合、火災のときに混乱と惨事を防止するため、建物全体の消防計画(避難・誘導・初期消火) 、消防用設備等の活用、相互協力体制の確立等の事項について、各管理権原者があらかじめ協議し、一体的な防火管理を行うことをいう。
テナントにおける防火管理業務 − ○共同防火管理協議会での協議事項の確認と社員への伝達。 ○防火担当責任者や火元責任者など社内の体制づくりを行う。 ○ビル全体の訓練への参加。 ○日常の防火管理業務。
防火管理業務とは、消防法第8条第1項では、管理権原者が防火管理者に消防計画を作成させ、これに基づいて行わせなければならない防火管理上必要な業務を、具体的に示している。これらの防火管理業務を分類すると、災害予防管理と災害活動管理に分けられる。
共同住宅居住者は、自己の責任において次の事項を行う。
@ 住戸内における火気管理 A 住戸出入口扉(防火戸)の閉鎖機能の維持管理 B 二方向避難確保のため、バルコニー及び仕切り板付近に避難障害となる物件を置かない。 C 階段・通路等の共用部分には可燃物及び避難障害となる物件を置かない。 D 下記の消防用設備等の周囲には使用障害となる物件を置かない。□ 消火器 □ 屋内消火栓ボックス □ 非常ベルの押しボタン □ 避難器具□ 自動火災報知設備の発信機 □ 連結送水管の放水口 □ 防火戸□ 敷地内通路(消防活動空地・はしご車進入路等) □ 防火水槽の採水口E 消防用設備等の設置が免除されている共同住宅(特例基準適用共同住宅)の場合、下記の事項について維持管理する。 〔 該当・非該当 〕□ 二方向避難の確保のため避難器具、ベランダ、バルコニーの維持管理□ 共用部分に面する各住戸の開口部(出入口・居室の窓等)の維持管理F 消防訓練等(防災福祉コミュニティ、自治会等が実施する訓練)に積極的に参加し、火災、地震等の災害に関する知識を習得する。G その他※ を実施
防火管理業務従事者は
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法人に対する罰金が
消防法違反で命令を受けた場合、その旨が公示される。これにより、建物利用者が消防法上問題のある建物の情報を得ることができる。また、法人に対する罰金が、最高1億円になった。
消防計画は、防火管理者が管理権原者の指示を受け、自ら作成・変更するもの。
甲種防火管理者は、比較的大きな防火対象物の防火管理者となる資格を持つ。例として、○不特定の人が出入りする建物(映画館・病院・複合商業ビル等)で、収容人員が30人以上、かつ延べ床面積が300平方メートル以上 ○特定の人が出入りする建物で、収容人員が50人以上、かつ延べ床面積が500平方メートル以上 の建物などが甲種防火管理者としての資格を持つ者を防火管理者に選任する必要がある。
防火対象物は、その用途と規模によって甲種防火対象物と乙種防火対象物に区分され、それぞれの区分に応じて必要な資格も甲種と乙種に分かれる。甲種防火管理講習の課程を修了した者は、用途、規模、収容人員にかかわらず、すべての防火対象物の防火管理者になることができるが、乙種防火管理講習の課程を修了した者は、比較的小規模な防火対象物や大規模な建物の中での少人数のテナントの防火管理者にしかなれない。
消防計画の内容(消防法施行規則第3条)の項目にある「自衛消防の組織」の位置づけ −
一定規模以上の事業所は、消防法第8条の規定により、防火管理の基本となる消防計画を作成し、その中に自衛消防組織(隊)を編成するよう義務づけられている。自衛消防組織に関する事項は、単に組織を作るためだけでなく、火災時の活動任務と具体的な行動基準の事前命令ともいえる重要なもの。だから、事業所の就業規則や業務内容と整合した計画とすべき。
消防計画は、防火管理者が管理権原者の指示を受け、自ら作成・変更するもの。
甲種防火管理者は、比較的大きな防火対象物の防火管理者となる資格を持つ。例として、○不特定の人が出入りする建物(映画館・病院・複合商業ビル等)で、収容人員が30人以上、かつ延べ床面積が300平方メートル以上 ○特定の人が出入りする建物で、収容人員が50人以上、かつ延べ床面積が500平方メートル以上 の建物などが甲種防火管理者としての資格を持つ者を防火管理者に選任する必要がある。
防火対象物は、その用途と規模によって甲種防火対象物と乙種防火対象物に区分され、それぞれの区分に応じて必要な資格も甲種と乙種に分かれる。甲種防火管理講習の課程を修了した者は、用途、規模、収容人員にかかわらず、すべての防火対象物の防火管理者になることができるが、乙種防火管理講習の課程を修了した者は、比較的小規模な防火対象物や大規模な建物の中での少人数のテナントの防火管理者にしかなれない。
消防計画の内容(消防法施行規則第3条)の項目にある「自衛消防の組織」の位置づけ −
一定規模以上の事業所は、消防法第8条の規定により、防火管理の基本となる消防計画を作成し、その中に自衛消防組織(隊)を編成するよう義務づけられている。自衛消防組織に関する事項は、単に組織を作るためだけでなく、火災時の活動任務と具体的な行動基準の事前命令ともいえる重要なもの。だから、事業所の就業規則や業務内容と整合した計画とすべき。
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10年を経過した頃から
テナントにおける防火管理業務 − ○共同防火管理協議会での協議事項の確認と社員への伝達。 ○防火担当責任者や火元責任者など社内の体制づくりを行う。 ○ビル全体の訓練への参加。 ○日常の防火管理業務。
委託選任 − 防火管理義務対象物の管理権原者(※2 法第8条第1項に規定する「管理について権原を有する者」をいう。以下同じ。)が、当該対象物の防火管理者の業務を、当該対象物の他の管理権原者に委託すること又は当該対象物において管理権原を有しない第三者に委託することにより、防火管理者を選任することをいう。
屋内消火栓設備、屋外消火栓設備等で使用する消防用ホースの経年劣化について調査では、製造後5年を経過した頃から徐々に劣化していくが、10年を経過した頃からその傾向が顕著になり、大量漏水等の症状が現れ、本来の機能が損なわれ、使用に耐えられないものが多くなってくることが判明。
防火管理者は、ビルなどの万一の火災に備えて、消防設備の点検整備や避難訓練の実施など、防災活動の中心になって行う人のための資格。取得には都道府県、市区町村ごとに行われる甲種・乙種それぞれの講習を受講。2006年度より、収容人員300人以上の甲種防火対象物の防火管理者に、5年ごとの再講習が義務づけられた。企業の総務部長や工場長、飲食店の店長など事業所の責任者として、職場や地域の防火活動に貢献できる。
防火管理者の選任が困難な事由 − 管理、監督的な地位にある者が次のいずれかに該当する事由があり、防火管理上必要な業務を適切に遂行できない場合に委託が認められる。
1 東京消防庁管外に勤務していること。 2 高齢、病気などの身体的事由があること。 3 日本語が不自由であり、防火管理上必要な業務の遂行が困難であること。 4 所有者又は占有者が頻繁に変わるため、防火管理者の選任が困難であること。 5 従業員がいないか、又は極めて少ないため、防火管理者の選任が困難であること。 6 その他、消防署長が防火管理上必要な業務が適切に遂行できないと認める事由があること。
委託選任 − 防火管理義務対象物の管理権原者(※2 法第8条第1項に規定する「管理について権原を有する者」をいう。以下同じ。)が、当該対象物の防火管理者の業務を、当該対象物の他の管理権原者に委託すること又は当該対象物において管理権原を有しない第三者に委託することにより、防火管理者を選任することをいう。
屋内消火栓設備、屋外消火栓設備等で使用する消防用ホースの経年劣化について調査では、製造後5年を経過した頃から徐々に劣化していくが、10年を経過した頃からその傾向が顕著になり、大量漏水等の症状が現れ、本来の機能が損なわれ、使用に耐えられないものが多くなってくることが判明。
防火管理者は、ビルなどの万一の火災に備えて、消防設備の点検整備や避難訓練の実施など、防災活動の中心になって行う人のための資格。取得には都道府県、市区町村ごとに行われる甲種・乙種それぞれの講習を受講。2006年度より、収容人員300人以上の甲種防火対象物の防火管理者に、5年ごとの再講習が義務づけられた。企業の総務部長や工場長、飲食店の店長など事業所の責任者として、職場や地域の防火活動に貢献できる。
防火管理者の選任が困難な事由 − 管理、監督的な地位にある者が次のいずれかに該当する事由があり、防火管理上必要な業務を適切に遂行できない場合に委託が認められる。
1 東京消防庁管外に勤務していること。 2 高齢、病気などの身体的事由があること。 3 日本語が不自由であり、防火管理上必要な業務の遂行が困難であること。 4 所有者又は占有者が頻繁に変わるため、防火管理者の選任が困難であること。 5 従業員がいないか、又は極めて少ないため、防火管理者の選任が困難であること。 6 その他、消防署長が防火管理上必要な業務が適切に遂行できないと認める事由があること。
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